第1章 総則
第1条(商号)
は「社団法人我が文化財探し運動本部」(以下「当法人」とする)と称する。
第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を慶尚北道龜尾市松亭洞66番地に置く。
第3条(目的)
当法人は、文化財回収についての国民的輿望を担い、慶尚北道の文化主権を取り戻すための汎道民運動を先駆けることで、海外にある我が文化財を取り戻すために益することは勿論、文化財に関する道民の関心と参加を促すことを目的とする。
第4条(事業)
当法人は、第3条の目的を達成するために次の業務を営む。
- 1. 慶尚北道から国外に搬出された我が文化財の回収に関する研究及び調査活動
- 2. 慶尚北道から国外に搬出された我が文化財の実態調査及び資料整理
- 3. 慶尚北道から国外に搬出された我が文化財の回収事業に必要な基金助成及び運営
- 4. 慶尚北道から国外に搬出された我が文化財の回収に関する広告物の製作及び広報活動
- 5. 慶尚北道から国外に搬出された我が文化財の回収に必要なセミナー及び研鑽会の開催
- 6. 慶尚北道から国外に搬出された我が文化財回収のための競売参加などの文化財売買活動
- 7. 国内所在の我が地域の文化財調査
- 8. 地域文化財関連コンテンツの開発による文化財を愛する運動展開
- 9. その他、法人の目的達成のために必要と認められる文化財関連事業など
第5条(収益事業)
当法人は、第4条に定められた目的事業の経費を充当するため、必要な場合にはその本質に反しない限り収益事業を行うことができる。
第6条(利益の提供)
- ① 当法人は、第4条に定められた目的事業を遂行するうえで、受益者に提供する利益はこれを無償とし、やむをえない場合、受益者にその代金の一部を負担させることができる。
- ② 当法人の目的事業で提供される利益は特別にその目的を限定した場合を除き、 受益者の出身地、出身学校、職業、性別、その他の社会的地位などによって不当差別されてはならない。
第2章 会員
第7条(会員の資格)
- ① 当法人の会員は第3条の目的と設立趣旨に賛同し、所定の入会様式を提出し、取締役会の承認を得た者とする。
- ② 会員の資格、加入会費などに関する詳細事項は別途定める。
第8条(会員の権利)
- ① 会員は法人役員選挙権及び被選挙権を持ち、総会に参加して法人の活動に関する意見を提案し、議決に参加する権利を持つ。
- ② 会員には法人の資料及び出版物を提供し、法人運営に関する資料を閲覧することができる。
第9条(会員の義務)
- 1. 当法人の定款及び諸規定の遵守
- 2. 総会及び取締役会の決議事項の履行
- 3. 総会及び取締役会の決議事項の履行
- 4. 当法人が主管する各種の行事への参加
第10条(会員の脱退及び除名)
- ① 会員は本人の意思により退会届を提出することで自由に脱退することができる。
- ② 会員が当法人のを名誉を毀損したり、目的遂行に支障をきたした場合又は1年以上会員として義務を遵守しなかった場合、取締役会の議決により除名することができる。
- ③ 退会及び除名により会員の資格を失った場合、納付した会費などに関する権利を要求することはできないものとする。
第3章 役員
第11条(役員の役職と定数)
当法人は次の役員を置く。
- 1. 会長1人
- 2. 副会長1人
- 3. 取締役30人(会長、副会長を含む)以内
- 4. 監査2人
第12条(役員の選任)
- ① 当法人の役員は総会によって選出する。
- ② 会長と副会長は役員の中から互選する。
- ③ 役員に欠員がでた場合には欠員になった日から2ヶ月以内に後任者を選出しなければならない。
- ④ 新役員の選出は任期満了2ヶ月前までとし、役員の選出日から3週以内に管轄裁判所に登記を届けた後、主務官庁に届け出なければならない。
第13条(役員の解任)
役員が次の項目の1に該当する行為を行った場合、総会の議決により解任することができる。
- 1. 法人の目的に違背する行為
- 2. 役員間の紛争、会計不正又は著しい不当行為
- 3. 当法人の業務を妨害する行為
弟14条(役員の任期)
- ① 取締役及び監査の任期は3年とし、連任することができる。但し、補欠選挙により就任した役員の任期は先任者の残余期間とする。
- ② 役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは役員として職務を行う。
第15条(役員の職務)
- ① 会長は当法人を代表し、当法人の業務を統括して総会及び取締役会の議長となる。
- ② 副会長は会長を補佐し、総会及び取締役会の副議長となる。
- ③ 取締役は取締役会に出席し、法人の業務に関する事項を議決し、取締役会又は会長から委任された事項を処理する。
- ④ 監査は次の職務を行う。
- 1. 当法人の財産状況を監査すること
- 2. 総会及び取締役会の運営とその業務に関する事項を監査すること
- 3. 上記1および2の監査の結果、不正又は不当な点が発見された場合、取締役会又は総会にてその是正を要求し主務官庁に報告すること
- 4. 上記3の是正要求及び報告のために必要な場合、総会又は取締役員会の招集を要求すること
- 5. 法人の財産状況と業務に関して総会や取締役会又は会長に意見を述べること
第16条(会長の職務代行)
- ① 会長が何らかの理由により一時的に職務を遂行できない場合、会長が指名する取締役が会長の職務を代行する。
- ② 会長が欠員となった場合、副会長が会長の職務を代行し、会長と副会長が欠員となった場合、取締役員の中から年功序列で会長の職務を代行する。
- ③ 上記②の規定により会長の職務を代行する副会長又は取締役はやむを得ず会長選出の手続きをふまなければならない。
第17条(役員の報酬)
役員には報酬を支給しない。但し、業務遂行に必要な実費は支払うことができる。
第4章 総会
第18条(総会の構成)
総会は当法人の最高議決機関であり、会員で構成される。
第19条(総会の区分及び招集)
- ① 総会は定期総会と臨時総会に区分され、会長がこれを召集する。
- ② 定期総会は毎会計年度開示1ヶ月前までに召集され、臨時総会は会長が必要と認めた場合に召集する。
- ③ 総会の招集は会長が会議案件、日時、場所などを明記し、会議開始の7日前までに文書にて各会員に通知しなければならない。
第20条(総会招集の特例)
- ① 会長は次の各項目の1に該当する招集要求がある場合、その招集要求日から20日以内に総会を招集しなければならない。
- 1. 在籍する取締役の過半数が会議の目的を提示し、招集を要求した場合
- 2. 第15条第4項第4号の規定により監査が招集を要求した場合
- 3. 在籍会員3分の1以上が会議の目的を提示し、招集を要求した場合
- ② 総会招集有権者が不在もしくはこれを忌避し、7日以上総会の招集が不可能な場合、在籍する取締役の過半数または在籍する会員の3分の1以上の賛成により総会を招集することができる。
- ③ 上記②の規定による総会は出席する取締役の中で最年長者の指示により議長を選出する。
第21条( 議決の定足数 )
総会は定款に定める事項を除いては在籍する取締役の過半数の出席で会議し、出席委員の過半数の賛成を以って議決する。
第22条(総会の機能)
総会は次の事項を議決する。
- 1. 総会は次の事項を議決する。
- 2. 当法人の定款制定と変更及び法人解散に関する事項
- 3. 基本財産の処分及び取得と資金の借入に関する事項
- 4. 予算及び決算の承認
- 5. 事業計画の承認
- 6. その他、当法人の運営に当たり重要であると会長が付議する事項
第23条(総会議決在籍事由)
会員が次の各号の1に該当する場合、その議決に参加することができない。
- 1. 役員の選出及び解任に当たり、本人に関する事項を議決する場合
- 2. 金銭及び財産の授受又は訴訟などに関連する事項で、本人と当法人の理解に相違が生じた場合
第5章 取締役会
第24条(取締役下院の構成)
取締役会は監査を除く役員で構成される。
第25条(取締役会の招集)
- ① 取締役会は会長が必要と認める場合、会長が招集する。
- ② ① 締役会の招集は会長が会議の案件、日時、場所などを明記し、会議開始の7日前までに文書で各取締役及び監査に通知するものとする。ただし、緊急性が認められる正当な事由がある場合を除く。
第26条
取締役会の議決は書面による決議はできない。
第27条(議決の定足数)
- ① 取締役会は在籍する取締役の過半数の出席で開催され、出席した取締役の過半数の賛成を以って議決する。ただし、賛否同数の場合は議長が決定する。
- ② 取締役会の議決権は委任することができない。
第28条(取締役会の議決事項)
取締役会は次の事項を審議、議決する。
- 1. 業務執行に関する事項
- 2. 事業計画の運営に関する事項
- 3. 予算及び決算書の作成に関する事項
- 4. 定款変更に関する事項
- 5. 財産管理に関する事項
- 6. 総会で付議する案件の作成
- 7. 総会から委任された事項
- 8. 定款の規定によりその権限に属する事項
- 9. その他、法人の 運営に当たって重要だと会長が付議する事項
第6章 顧問
第29条(顧問)
- ① 当法人の発展と円滑な運営のため、若干名の顧問を置くことができる。
- ② 顧問は法人運営など当法人の業務全般に対して、これを指導し意見を提示することができる。
第30条(委嘱及び任期)
- ① 顧問は文化財に関する関心と識見があり、当法人の事業推進のために協力が必要な人事を取締役会の推薦を得て会長が委嘱する。
- ② 顧問の任期は3年とし、連任できる。
第7章 諮問委員会
第31条(設置)
- ① 当法人の諮問に応じ、法人の円滑な運営のために実務レベルの諮問委員会を置く。
- ② 問委員会は当法人の目的事業及び会長又は取締役会が必要と認め、要求する事項に関して諮問をおこなう。
第32条 (委員の資格)
諮問委員は文化財に関する高い識見と経験を持つ者に委嘱する。
第33条(委員選任)
- ① 諮問委員会の委員は会長が委嘱する。
- ② 諮問委員の任期は3年、連任できる。
- ③ その他、諮問委員会に関する事項は取締役会で別途定める。
第8章 広報委員会
第34条(設置)
- ①法人の円滑な運営のために運営諮問委員会を置く。
- ②運営諮問委員会は法人の目的事業および会長、または理事会が必要と要求する事項について諮問する。
第35条(委員の資格)
第35条(委員の資格)運営諮問委員は法人の発展のために支援できる人事を委嘱する。
第36条(委員の選任)
- ①運営諮問委員会の委員は会長が委嘱する。
- ②運営諮問委員会の任期は3年とし、再任することができる。
- ③その他の運営諮問委員会に関する事項は理事会にて別途に定めるところによる。
第9章 財産と会計
第37条(財産の区分)
当法人の財産は次のように基本財産と普通財産に区分する。
- 1. 基本財産は当法人設立時に取締役会で基本財産と定めた財産とする。
- 2. 普通財産は基本財産以外の財産とする。
第38条 (財産の管理)
法人の基本財産を売渡し、譲与、賃貸、交換又は担保として提供する場合には総会の議決(在籍する会員の3分の2以上の賛成)を得なけらばならない。
第39条(財源)
当法人の維持及び運営に必要な経費の財源は次の通りである。
- 1. 会員の会費
- 2. 国家及び地方自治団体から受ける補助金
- 3. 基本財産から生じる過失金
- 4. 事業収益金
- 5. 賛助金
- 6. その他の収入
第40条(会計年度)
当法人の会計年度は政府の会計年度に従う。
第41条(予算編成及び決算)
- ① 法人の税歳入歳出予算は毎会計年度の開示1ヶ月前までに編成し、取締役員会の議決を受け、総会の承認を得て定められる。ただし、国庫及び地方費負担を伴う事業は事前に主務官庁の承認を得なければならない。
- ② 当法人は毎会計年度終了後、2ヶ月以内に決算書を作成し、取締役会の議決を経て総会の承認を得ることとする。
- ③ 当法人は会員の会費及び後援、受益事業による利益など各種の受益金をホームページに公開する。
第42条(会計監査)
当法人に対する会計監査は年1回以上実施する。
第10章 事務局
第43条(事務局)
- ① 会長の指示により、当法人の業務を処理するため事務局を置く。
- ② 事務局に事務局長1人と必要な社員を置くことができる。
- ③ 事務局長は取締役会の議決を経て会長が任命する。
- ④ 事務局の組織及び運営に関する事項は理事会の議決を経て別途定める。
第11章 補則
第44条(法人解散)
法人が解散する場合、総会で在籍する会員3分の2以上の賛成を得て議決により解散し、その解散に関して主務官庁に申告しなければならない。
第45条(定款変更)
この定款を変更する場合、総会で在籍する会員3分の2以上の賛成で議決し、主務官庁の許可を得なければならない。
第46条(残余財産の処理)
当法人が解散された場合、残余財産は総会の議決を経て、主務官庁の許可を得た後に類似法人に寄贈または地方自治団体に帰属する。
第47条(準用規定)
この定款に規定されていない事項は民法の範囲で社団法人に関する規定と文化体育観光部及び文化財庁所管の非営利法人の設立及び監督に関する規則に準用する。
第48条 (規則制定)
この定款に定めた内容以外に当法人の運営に関して必要な事項は取締役会の議決を経て規則と定める。
附則
第1条(施行日)
この定款は主務官庁の許可を得て裁判所に登記した日から施行する。
第2条 (発起人大会)
この定款を議決した設立発起人大会とはこの定款で規定した取締役会と見なす。
第3条(設立当初の役員及び任期)
この定款第7条の規定に関わらず法人設立当初の役員及びその任期は[星印1]とする。
第4条(設立者の記名捺印)
当法人設立のため、この定款を作成し、次のように設立者全員が記名捺印する。